〇役員等の報酬等の総額について
定款第22条の規定により、役員等に支給する報酬等総額を下記のとおり決定し、 平成29年6月24日以降に支給される報酬等金額より適用する。
区分 | 人数 | 年総額(最高限度額) |
理事 | 6人 | 300,000円以内 |
監事 | 2人 | 250,000円以内 |
評議員 | 7人 | 280,000円以内 |
なお、使用人兼務理事の使用人分の給与は含まない。
〇役員等の報酬規程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人長寿会(以下「この法人」という。)定款第8条及び第 22条の規定に基づき、役員(理事及び監事)及び評議員(以下「役員等」という。)の 報酬等の支給の基準及び報酬等について定めるものとする。
(報酬等の支給)
第2条 役員等に対する報酬の額は、次の各号に掲げる報酬等の額は区分、次の各号に掲げ る報酬等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)報酬 別表第1に定める額
(2)役員等が職務のため出張をしたときは、旅費規程に基づき旅費(交通費、日当、宿 泊料)を支給する。
(当法人職員給与との併給)
第3条 当法人の職員を兼ね、職員給与を支給している役員に対しては、本規定に基づく 役員報酬等は支給しないものとする。
(報酬等の支給方法)
第4条 役員等に対する報酬は、当該会議に出席した都度、支給する。 2 報酬等は、通貨をもって本人に支払うものとする。
3 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申出のあった立替金、 積立金等を控除して支給する。
(補則)
第5条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めることとする。
附 則 この規程は、平成29年6月24日から適用する。
別表第1(役員等の報酬)
役職名 | 業務内容 | 日 額 |
---|---|---|
評議員 | 評議員会への出席 | 10,000円 |
理事 | 理事会への出席 | 10,000円 |
監事 | 評議員会及び理事会への出席 監事監査等への出席 行政指導監査等への立会 | 10,000円 |